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給与に書いてある、処遇改善手当、特定処遇改善手当、処遇支援手当って何?

給与に書いてある、処遇改善手当、特定処遇改善手当、処遇支援手当って何?

国が介護職員の賃金を改善する為に、事業所の介護保険収入に上乗せして職員に支払う介護保険の制度です。
・聖母の園では処遇改善手当(処遇改善加算Ⅰ)と特定処遇改善手当(特定処遇改善加算Ⅰ)は、前年度一年分を毎年6月15日に支給します。または介護職員支援手当(介護職員等ベースアップ等支援加算)は毎月支払います。
・各手当は、働く時間と事業所の介護保険収入で変動します。
・各部署で手当の率が違います。
・処遇改善手当は介護職員にしか付きません。
・特定処遇改善手当は介護職員以外にも支給しますが、一定の収入を超える方には付きません。
・養護は、特定処遇改善手当はないのですが処遇改善手当は養護処遇改善手当として6月15日に支給します。処遇支援手当は介護保険事業所と同様に毎月支払います。

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